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モバイル版 Flash Player 開発を中止へ
flash
licence 昨日からちょっとリークされていたりとかしましたが、Andorid / Blackberry 版の Flash が現行バージョンをもって終了となることが正式発表されています。
米Adobe、モバイル版「Flash Player」の開発を中止、今後はHTML5に注力 -INTERNET Watch
米Adobeは9日、同社の新戦略とリストラクチャリングの一環として、携帯端末ブラウザー向けFlash Playerの新規開発を中止すると発表した。Adobeでは今後、FlashはPCブラウザーとモバイルアプリの用途にフォーカスするとともに、HTML5に積極的に取り組んでいくとしている。(中略)発表によると、現在予定されている「Flash Player 11.1 for Android」「Flash Player 11.1 for Blackberry Playbook」のリリースを最後に、今後新たな携帯端末向けチップセット、ブラウザー、OS向けにFlash Playerを開発することはないとしている。
Android なんかは Flash が動くというセールトークがまかり通っていたのですが、これも何年か経ったら笑い話になってしまうんでしょうか。僕は Flash 開発者ではないのでそんなに大した問題ではないのですが、実際に Flash でスマートフォン向けコンテンツを作っていたらかなり頭が痛そうな問題ですね。同時にリストラも発表していますし、そのほかにもAdobeはアップグレードのポリシーを変更したりもしているので、だいぶ追い込まれている印象ですね。ジャストシステムあたりもそうですが、苦しくなってくるとサブスクリプションのライセンスが出てきますね。
Adobe - 次期バージョンからのアップグレードポリシー変更について
今回の改定により、次期バージョンのAdobe Creative Suite、および各CS関連製品のアップグレード対象は、それぞれ過去主要1バージョンまでとなり、それ以前のバージョンをお持ちのお客様は、アップグレード対象外となります。2バージョン以前の製品をお持ちのお客様が、最新版をお求めの際は、通常の製品版をご購入いただくか、Adobe Creative Cloudを選択いただくことになります。
ウイルス作成罪とライセンスの明確化
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law Katsumiさんが一石を投じた、情報処理高度化等に対処するための刑法等改正法案とフリーソフトのバグの問題が一応の解決を見たようなのでメモKatsumiさんの行動によって、この法律の適用範囲が明確になったということについては、ソフトウェアを専門とする者にとってはとても感謝しています。
ソフトウェアのライセンスを変更して、公開を続けます Jeans & Development
最初の記事でも杞憂であろうと述べましたが、私が公開している程度のソフトウェアで逮捕される可能性はほとんどないとは考えていました。加えて、情報処理学会が法律に関する要望を出した事や、参議院において付帯決議がなされ、この中で「ソフトウェアの開発や流通等に対して影響が生じることのないよう」とされたこと、先日の法務大臣の答弁で「御安心いただきたいと思います」との発言があったこと、参議院法務委員会で理事をなさった議員の方から当方のブログに「私はバグはウイルスに当たらないという明確な答弁が得られたと考えています」というコメントをいただいた事などから、矢張り杞憂であると確認できたことがあります。
ちなみにうちの配布物については今後は変更ありません。以前からサイトポリシーで特に明示していないプログラムについてはBSD三条項ライセンスであり、Nucleus等のプラグインは GPLv2 or lator であると宣言しています。どちらも免責条項が含まれているライセンスです。
GPL 検出ツールと プロプライエタリソフトウェア
licence
softwareengineering
opensource 先日、「【レポート】GPLが検出されたら製品出荷は中止! バンダイナムコのOSSリスク管理」というバンナムの事例を読んだときに、パッケージ売りという商売をしているとオープンソースに対するとらえ方が随分違うのだなと思うのと同時に、ちょっとした違和感が残っていました。それに使われているツールが下記のエントリで実情として品のない売り方をされているという話を見つけたのでメモ。
漢(オトコ)のコンピュータ道: "オープンソース"の名を冠したプロプライエタリな人向けのセミナーに参加した件
Palamidaとはひとことで言うと「GPLソースコード検出プログラム」である。この世に存在するあらゆるオープンソースソフトウェアのソースコードをインデックス化し、任意のソースコードが「GPLのソースコードからコピペしたものでないかどうか」ということを調べるのである。インデックスのサイズは展開すると合計40TBにもなるらしく、ユーザーは圧縮したものをインストールして利用する。圧縮したものでも100GB程度のサイズになるらしい。検索アルゴリズムはMassive Multiple Pattern Searchというもので、特許出願済みだそうだ。
原理的なところが気になりますが、CCFinderのようなソースコード静的解析によるコードクローン検出ツールのようなものと考えればいいのでしょうか。前出のバンナムの事例では「わずか数文字単位の流用や改変でも検出できる」という検出能力で、「検出精度をギリギリまで上げても問題ない」という運用になっているらしいのですが、通常この手のツールは検出精度を上げるととても使いものにならないはずですが、このツールには何か特別な仕掛けがあったりするのでしょうか。ちなみに意図的な盗用をする人にこのツールはどの程度役に立つのかというのも気になります。そういえばマイコミはPalamidaをずいぶんプッシュして*1ますね。
確かに現状のGPLはソフトウェアを使ってサービスする人には優しいけど、ソフトウェア自身をアセットとして考えて、それを切り売りする人たちには厳しすぎるのかもしれません。僕は学術であったり、商用開発をやっていたときにも基本的にウェブアプリしか書いたことがないので、GPLであることを特に意識したことはありませんでしたが、AGPLとかが増えてきたりすると考え方が変わってきたりするのかなぁ。
- *1: 【レポート】とあるので、記事広告なのかもしれませんが
IPA から OSS のライセンス比較と訴訟のまとめが出てた
licence
ipa
opensource
report
裁判 IPA が OSS のライセンスの比較を5月に出していたのでメモ。
OSSライセンスの比較、利用動向および係争に関する調査 || OSS iPedia
本報告書は、GPL以外の主要なOSSライセンスに、その対象を広げたうえで、ライセンスの観点から、個々に行われる開発に際し、どのOSSを利用するのが望ましいか、さらには正しい利⽤についての参考となるべくOSSライセンスの特徴・内容、OSSにおけるライセンスの適用事由、OSSライセンスを巡る主な係争の実際等に関して、OSSの利用が活発である北米及び欧州を中心に調査を実施、その成果を取りまとめたものである。
先日、AGPL を調べたときには今ひとつ自信が持てなかったのですが、このドキュメントには明確に GPLv3 と AGPLv3 は13条を除いては同じと書かれています。そのほか、 OSS ライセンスを巡る主な裁判についても纏められているので、 OSS のライセンスについて理解を深めるには良さそうなドキュメントです。あと、これを読んでいて、SCO vs Novellの訴訟はだいぶ前に決着がついたと思っていたのですが、それは誤解で実は最終的に決着したのが最近だった*1というところもなかなか興味深かったです。
MongoDB は AGPL なのか
licence
nosql MongoDBを調べていたら、ライセンスがちょっと特殊なことになっていることに気づきました。
「Licensing - MongoDB」によると、本体はGNU AGPL v3.0、ドライバはApache License v2.0、ドキュメントはCC(by-nc-sa)になっています。
AGPLは今まで使ったことがなかったので調べてみると、AGPLv3 の内容は、第13 条以外は GPLv3 と同じように見えます。GPLでは「13. Use with the GNU Affero General Public License」となっている部分が、AGPLは「13. Remote Network Interaction; Use with the GNU General Public License.」になっています。
13. リモートネットワーク上のインタラクション; GNU 一般公衆利用許諾書と共に利用する場合
本許諾書の他の条項のいかんに関わらず,あなたがプログラムを変更したのであれば,あなたの変更したバージョンは,(あなたのバージョンがそのようなやりとりをサポートするのであれば)コンピュータネットワーク上での遠隔的なやりとりを行う全てのユーザに,ネットワークサーバから無料で,なんらかの標準的あるいはソフトウェアのコピーを容易にする通例の手段で,対応ソースへのアクセスが提供されており,あなたのバージョンの対応ソースを受け取る機会が明確に提供されていなければならない。この対応ソースは,以下のパラグラフによりGNU 一般公衆利用許諾書バージョン3が適用されるあらゆる著作物のための対応ソースも含むものとする。
本許諾書の他の条項のいかんに関わらず,あなたは,対象著作物をGNU 一般公衆利用許諾書バージョン3に基づいて許諾された著作物とリンクまたは結合して単一の結合された著作物とすること,及びその結果として作成された著作物をコンベイすることができる。本許諾書の条項は,当該結合された著作物中の対象著作物の部分に対しては引き続き適用されるが,しかしこれが結合された著作物は引き続きGNU 一般公衆利用許諾書バージョン3の基にあるものとする。
コンピュータネットワーク上での遠隔的なやりとりを行う全てのユーザにソースを受け取る機会を提供する必要があるということなので、ASPなんかで使う場合であっても、MongoDB本体を改造したらソースを提供しないといけないということなんでしょうか。ドライバがApacheライセンスなので、自分の作ったプログラム自身はAGPLにはならないという解釈でいいのでしょうか。そういえば、MySQLのクライアントライブラリがGPLになったので、PHPにバンドルできなくなって、「FOSS License Exception」の適用で揉めてたということもあったので、そのようなことが起きないようにということなんでしょうかね。
クリエイティブコモンズがパブリックドメインマークを発表
licence クリエイティブコモンズが、著作権がないコンテンツに対するパブリックドメインマークというのを発表したようです。具体的なマークの詳細についてはPublic Domain Mark 1.0に解説があります。
米国Creative Commons、パブリックドメインマークを発表 | カレントアウェアネス・ポータル
2010年10月11日、米国のCreative Commonsが、著作権保護対象外の資料をインターネットを通じて容易に提供できるようにするためのツールとして、パブリックドメインマーク(Public Domain Mark)を発表しました。また、Creative Commonsのプレスリリースによると、パブリックドメインマークの最初の大規模な採用者は欧州デジタル図書館“Europeana”となるとのことで、2011年半ばまでに、Europeanaのポータルサイトで提供される著作権保護対象外の資料に対しては、パブリックドメインマークがつけられるようです。
クリエイティブコモンズには元々権利を放棄するためのCC0 ライセンスがあるのですが、このあたりとどういう関係にあるのかはいまひとつ良く理解できていません。CC0は「No Rights Reserved」、Public Domain Markは「No Known Copyright」と書いてあるので、権利があるけどあえて留保しない場合にはCC0で、そもそも著作権が消滅している場合にはPublic Domain Markという使い分けになるということでしょうか。
ライセンスが明示されていないのは、どんなライセンスよりも厳しいライセンスだ
ruby
apple
licence
cve RubyのWEBrick脆弱性*1を解決するのが大変だったという話。
Ruby 1.9.2リリースとWEBrick脆弱性問題の顛末 - 西尾泰和のはてなダイアリー
結局のところ、何が問題かというと
* 問題点を発見したら上流に報告して欲しい。あなたが困る問題はみんなも困る可能性があるんだ。
* 著作権を主張しないつもりなんだったらそれを明示的に宣言して欲しい。ライセンスが明示されていないのは、どんなライセンスよりも厳しいライセンスだ。
ということなんですよねぇ。
パッチのライセンスが明示されていないと、取り込んでもライセンス問題を抱えないかどうかの判断が出来ないばかりか、パッチの内容を読んでしまうと自分がパッチを書くことが出来なくなってしまう、という実に悩ましい問題に対して、どのように対処したのかというところが興味深いです。というか、パッチが書ける人をすぐに連れてこられたというのが見事です。
著作権はいつから70年が世界標準になったのか
licence
copyright ベルヌ条約では50年以上となっていて、それで国内では50年なんですが、世界標準だから70年にしようというのはちょっと乱暴すぎだと思うんですけどね。文化の保護という建前ですが、結局は利権の保護ということでしょう。そういえば、近所のNTTのビルが増床されて中身はデータセンターになるみたいなんですが、その反対ののぼりに「子供たちを電磁波から守れ」って書いてあるのと見たときと同じような感覚を覚えます。何でデカいビルが建つのは嫌ですと言わないのか、なんていうかこういうやり方はホント気にいらないです。
著作権は音楽家だけのものではないと考えます。僕の論文だったり、ソフトウェアも立派な著作物ですが、死後50年の現行制度でも十分文化に貢献できて、不都合はないわけです。伸ばしたところで日本の国際競争力が向上するわけでもなさそうですし。
「著作権保護期間70年への延長実現に最大限努力」鳩山首相が明言 -INTERNET Watch
鳩山 由紀夫首相は18日に開かれた「JASRAC創立70周年記念祝賀会」において、著作権の保護期間を現在の「著作者の死後50年」から、欧米などと同等の「著作者の死後70年」に延長するために最大限努力するとの考えを示した。
これに対して、MIAUは反対のコメント。これについてはいつもどおりという感じ。
MIAUが著作権保護期間延長に反対、鳩山首相の発言受けて -INTERNET Watch
その上で、「メリットは無いのに、デメリットは確実にある」というのが、国内外を問わずに多くの専門家の意見が一致するところだとしている。さらに、この点については、文化審議会著作権分科会の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」でも確認され、2年間に及ぶ慎重な審議の結果、保護期間の延長が見送られることになったと説明。
正直、政府はこんな事をやっていないで経済政策をきちんとして欲しいところです。
Wikipediaのライセンスについてのメモ
licence ある人からWikipediaのテキストを2次利用したらどうなるか訊ねられたのでライセンスを調べてみました。まず、ちょっと前にWikipediaがCCライセンスになったというのを小耳に挟んだような気がしていたので、ITmediaを調べて見ると下記の記事がありました。
Wikipediaのライセンスがクリエイティブ・コモンズに - ITmedia News
非営利団体Wikimedia Foundationは5月21日、Wikipediaを含む同団体のプロジェクトのライセンス変更について、評議会とコミュニティーによる票決を実施。賛成多数により、同団体のプロジェクトの主たるコンテンツライセンスを、GNU Free Documentation License(GFDL)からクリエイティブ・コモンズに移行すると決定した。
ただ、この記事はあまり正確ではなくて「Wikipedia:ライセンス更新」によると、2009年6月15日にライセンスが更新され、実態はCreative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) 3.0 UnportedとGNU Free Documentation License (GFDL) 1.3のデュアルライセンスになっているようです。また、2次利用時の具体的な注意点については「利用規約 - Wikimedia Foundation」にさらに詳しく解説があり、表示、コピーレフト/継承、変更の明示、ライセンスの告知が必要である旨が解説されていました。
大体の内容は分かったのですが、CC-BY-SAのコンテンツとそうでないコンテンツを(それぞれがきちんと区別がつけられるようにすることを前提として)並べたようなウェブページを作ったとしても、そのページ全体がCC-BY-SAになっちゃうのかどうかが気になります。このあたりはもう少し調査が必要かなぁ。
GPLv3の日本語解説書が公開に
licence
ipa
opensource IPAのリーガルタスクフォースがGPLv3の日本語解説書を公表しています。
ダウンロードはIPAのOSS iPediaの該当ページからできるようになっています。
GPLv3の条文解説書,IPAがクリエイティブ・コモンズで公開:ITpro
情報処理推進機構(IPA)オープンソフトウェア・センターは2009年4月23日,GNU GPL(General Public License)バージョン3(v3)の解説「GNU GPL v3 逐条解説書(第1版)」を公開した。
そういえばGPLv3の日本語訳が出たのは2007年10月の話で、それからもう1年半も経つのにそんなにGPLv3が普及しているようには見えないので、この解説書を読みながらそのあたりも含めていろいろ考えてみたいと思います。
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