BLOGTIMES
2020/03/11

マスクの転売が国民生活安定緊急措置法で禁止に

  law  covid19  meti 
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国民生活安定緊急措置法施行令が改正され、購入価格を超える価格でのマスクの転売が規制されることになりました。
施行は 3 月 15 日からで、罰則は懲役 1 年以下、または 100 万円以下の罰金です。

この聞き慣れない法律はオイルショックのときのトイレットペーパー騒動の対策として作られたもののようです。
そんな法律が半世紀近く経ってから再活用されるという、本当に笑えない事態になっていますね。

「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。
  1. 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
  2. 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
  3. 規定に違反した場合について罰則を定めること。

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