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2013/06/18

都議選に期日前投票してみた

  選挙  文京区 
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宣誓書 - 都議選に期日前投票してみた

週末は出かけている可能性が高いので、週末の都議選は期日前投票しておくことにしました。

詳しくは自治体のページに案内があります*1が、基本的には投票所に行って投票用紙請求書・宣誓書を書くと投票することができます。理由については特に詳しい説明を求められるわけでもないので、プライベートな理由でも全然問題ありません。

投票用紙請求書・宣誓書は写真のようなもので、下記のように記載されています。

私は、平成25年6月23日執行の東京都議会議員選挙の投票日当日、公職選挙法第48条の2第1項の各号に掲げる事由に該当する見込みです。このことが真実であることを誓い投票用紙を請求します。

この宣誓書については、総務省の期日前投票制度の概要*2に「不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要」と記載がありました。本文中に出てくる、公職選挙法 第四十八条の二は期日前投票に関する規定のようです。


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