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2016/10/08

2017 年からドラッグストアで薬を買っても控除の対象になる



現在の医療費控除制度は1年間に自己負担した医療費が10万円を超える場合に、確定申告することで控除が受けられるというものでしたが、これはそれなりに大きな病気をしないと使えないものでした。
来年からはセルフメディケーション税制という医療費控除の特例が導入され、特定の成分が入ったスイッチOTC医薬品を購入した合計額が 12,000 円を超えた場合に、越えた金額分が所得から控除されます。控除の上限は 88,000 円まで。これは大本の医療費控除の 10 万円との整合性を保つためと思われます(この特例を使うと、通常の医療費控除は受けることができなくなります)。
これだけだと、「でも、自分には関係ないんでしょ?」みたいな感じを受けますが、スイッチOTC医薬品有効成分リストを見てみると、鎮痛剤に使われているイブプロフェンやロキソプロフェン、肩こり、腰痛、筋肉痛ようの湿布薬や塗り薬に入っているインドメタシンやジクロフェナク、フェルビナク、胃薬(H2ブロッカー)であるファモチジンなどが対象になっています。というわけで、これらの薬を1ヶ月あたり 1,000 円以上買ってる場合には控除の対象になります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
確定申告が必要になりますが、今確定申告を行っている人はドラッグストアのレシートを取っておくだけで活用可能なので覚えておくと良さそうです。
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