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300 万円以下の副業は雑収入になる?

雑所得と事業所得の線引きが厳密になるような所得税基本通達の一部改正が予定されているようなのでメモ。
副業をしている場合、収入をどのような所得として申告するかが問題になります。農業や不動産のように解釈の余地がほとんどないようなものは良いのですが、アフィリエイトや公演、顧問料などの収入は事業なのか雑所得なのかよく分からないという問題がありました。この2つの所得の違いは、前者が他の所得と損益通算ができる(事業所得が赤字の場合、給与所得のような他の所得から赤字分を差し引くことができる)のに対して、雑所得はできないということにあります。というわけで、事業所得が黒字の場合にはこれまでと税額に変わりはないので問題ありませんが、事業所得を赤字にして節税するというテクニックを使っていた人は痛手になりそうです。
また、雑所得の範囲に「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれる」ことが明確化されています。ちょっと回りくどい表現なのでわかり辛いですが、メルカリやヤフオクなどを使った、いわゆる「せどり」や「転売」による収益が雑所得になるということでしょうかね。
副業収入が300万円以下は事業所得でなく雑所得? 所得税にまつわる改正案が波紋呼ぶ【やじうまWatch】 - INTERNET Watch
この改正案は雑所得の範囲を明確化することを目的としたもので、副業よりも本業の所得が多く、なおかつ副業での収入が300万円を超えない場合、特に反証がない限り、事業所得でなく、業務に係る雑所得として取り扱われるというもの。もともと事業所得と雑所得の線引きは明確でなく、それによって恩恵を受けていた人は少なくなかったわけだが、この改正が行われれば、会社員の傍らアフィリエイトなどの副業による収入を事業所得にして税制面で優遇を受けていた人は、ばっちり引っ掛かる可能性がある。
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