BLOGTIMES
2021/07/06

送りつけ商法の商品保管が不要に

  caa 
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7 月 6 日から特定商取引法の通達改正*1に伴って、これまで 14 日間は手元に保存しておかなければならなかった商品は、直ちに処分が可能になりました。

大型のものや、生鮮品だったりすると 14 日間の保存が難しい場合があったので、送りつけ商法にはかなり大きな痛手になりそうです。もちろん、この手野犯罪は法改正を知らなさそうな人を狙ってくるのが常道なので、自分の身近な人(例えば親とか、祖父母とか)でそのようなことが起きていないか目を配る必要がありそうです。

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!

その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。

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