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2010/09/09

情報商材業者が特商法で行政処分に




情報商材業者に初めての行政処分が行われたようです。
セキュリティ通信|セキュリティ関連ニュース 東京都、「情報商材」業者を「特定商取引法」により行政処分(全国初)
東京都は2日、いわゆる情報商材を、根拠を欠く誇大広告で販売していた事業者4者に対し、特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)に基づいて業務改善指示を行うとともに、都の消費生活条例に基づいて是正勧告を行った。情報商材の事業者に対し、同法による処分を行うのは、2009年12月に情報商材が法規制対象となってから全国初という。
東京都の発表は「誇大広告の情報商材販売事業者等に業務改善指示等|東京都」ですね。こちらを読むと、情報商材販売事業者だけでなく、仲介を行うサイト運営している販売システム提供事業者も勧告の対象となっていることが分かります。どちらもspamの発生源みたいなところが多いので、こういう真っ当でない商売は早く退場願いたいものです。
あと、「特定商取引に関する法律に基づく表示」自体は情報商材のページにだいぶ前からあったと思いますが、規制対象になったのは意外と最近の事なんですね。特定商取引に関する法律を読む限りでは情報商材に関するような記載は見あたらないのですが、直近の特商法の改正概要を見ると下記の記載があるので、下記の①の指定商品の廃止によって対象になったということでしょうか。
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について(METI/経済産業省)
【法律改正の概要】
(1)規制の抜け穴の解消
①規制の後追いから脱却するため、現行の指定商品・指定役務制を廃止し、訪問販売等において、原則すべての商品・役務を規制対象とします。(特定商取引法・割賦販売法改正)
②その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務(例:生鮮食料品、葬儀)等は、該当する規制の対象から除外します。(特定商取引法・割賦販売法改正)
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