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2022/04/01

改正民法施行で成人年齢が 18 歳に

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2018 年ごろから検討されていた、成人年齢の 18 歳への引き下げ*1が 4 月 1 日から施行されました。

カードやローンなどの契約も自分でできるようになりますが、一方で民法第五条に定められている未成年者の法律行為(法定代理人(親)の同意が必要であり、親が取り消すことができる)ではなくなるということなので、詐欺や悪徳商法等には気をつける必要があります。

また、酒や煙草、ギャンブルはこれまで通り 20 歳からです。

きょうから18歳は「成人」、親の同意なく携帯やカードの契約可能に…146年ぶり変更 : 政治 : ニュース : 読売新聞オンライン

改正民法が1日施行され、20歳だった成人年齢が18歳に引き下げられた。ローンを組むなどの契約が18歳から可能となる。喫煙や飲酒、公営ギャンブルは引き続き20歳未満は禁止される。

参考

民法 | e-Gov法令検索

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


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