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2021/10/11

職場のトイレは男女共用が 1 つだけでも良いことに


職場のトイレは事務所衛生基準規則 第十七条第一項によって、男女別に設けなければならないことになっていますが、これを緩和するための議論が進んでいるようなのでメモ。
これが議論されたのは、厚労省の労働政策審議会 (安全衛生分科会) の第140回労働政策審議会安全衛生分科会。以下のような資料が上がってます。
労働基準局安全衛生部労働衛生課, "事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要," p.4, 令和3年10月11日.
(2)少人数の事務所における例外
同時に就業する労働者が常時十人以内である場合は、現行で求めている、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。
あくまで小規模事務所における例外ということで、原則は男女別ということになっています。
現在でも店舗向けの物件やオフィスビルではなく、一般のマンション(SOHO 向けを含む)を事務所として使っている場合には、実体としてトイレは男女兼用の1つしかない場合が多いので、これを追認する形になるんですね。僕もマンションの 1 室でやっている会社に所属してましたが、そのときもやはりトイレは男女共用で 1 つしかありませんでした。恥ずかしながら、このような規則があることも認識していませんでしたね。
† 参考
事務所衛生基準規則 | e-Gov法令検索
(便所)
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
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