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2022/09/10

給与のデジタル払い?

  income  労働環境 
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給与の支払いが電子マネーできるように法改正の準備が進んでいるようです。

ちなみに給料の支払いについては労働基準法 第二十四条と、労働基準法施行規則 第七条の二で明確に規定されています。
セキュリティ的な問題もあるので、一部の例を除いて現金直接払いというのはなくなっていて、基本的には口座振り込みという感じですが、これを電子マネーにできることにどれだけのメリットがあるのかは疑問です。

給与デジタル払い、23年春にも解禁 政府が最終調整: 日本経済新聞

政府は給与をデジタルマネーで受け取る制度を2023年4月にも解禁する方向で最終調整する。労働者側は決済アプリの口座に直接給与が入り、日常の買い物に使える。世界に遅れている日本のキャッシュレス化を進める契機となる。
労働者保護のため要件は厳格にする。口座残高の上限は100万円とし、業者が破綻しても全額が保証される仕組みの確保も義務付ける。

法令等

労働基準法 | e-Gov法令検索

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索

第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み

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