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2011/11/04

警察がケータイのGPS情報の利用を開始




警察が犯罪捜査に対して、裁判所の令状がある場合にケータイのGPS情報の読み取りを使うようなるようなのでメモ。
携帯GPS利用で容疑者の所在把握へ 警察庁 - MSN産経ニュース
携帯電話の全地球測位システム(GPS)機能を利用し、警察当局が容疑者の所在を把握する捜査手法が2日から導入される。警察庁の要請を受け、総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正。(1)裁判官が令状を発付(2)通信事業者が位置情報の取得を相手方に通知する-を条件に、GPSを利用した所在把握が認められた。改正ガイドラインは2日付の官報で公示、施行される。
今でも電波の発信位置を特定していたりするはずなので、特に問題はないと考えていいのでしょうか。具体的には現行の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に対して下記の内容が加わるみたいです。現行の逆探は位置情報を取得されていることが通知されたりはしていないと思うので、取得されていることが通知されると犯罪捜査だと問題になりそうな気がしなくもないですが、そのあたりは最近いろいろと問題になっている所もあるので仕方がないということなんでしょうか。
官報 第5672号 p.3(PDF)
〇総務省告示第四百六十五号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第八条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成十六年総務省告示第六百九十五号)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十一月二日
総務大臣 川端 達夫
第二十六条に次の一項を加える。
3
電気通信事業者は、第四条の規定にかかわらず、捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合において、当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるときであって、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得するものとする。
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