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2014/03/24

4月1日から領収書の印紙税の非課税枠が5万円未満に

外でちょっと飲み食いがすぎたときや、物を買ったときに領収書やレシートに収入印紙が貼られて、消印されているのを見たことがあると思いますが、これは印紙税法の別表でレシートや領収書が課税文書に指定されていることによります。具体的には売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書ということになるわけですが、これを見ると記載された受取金額が三万円未満の受取書は非課税とされているので、これまでは3万円を越えないレシートについては印紙を貼る必要がありませんでした。4月1日からはこの非課税枠が拡大されて、5万円未満になるようです。
領収証やレシートに係る印紙税について|国税広報参考資料|国税庁
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
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