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2021/01/20

リモートワークの通信費や電気料金は実費支給なら非課税


国税庁がリモートワークの通信費や電気料金は実費支給なら非課税であることを公表していたのでメモ。
これは本当に今年ならではという感じがしますね。
具体的な記載は以下のとおりですが、実費でないと非課税にならないのは交通費や旅費の扱いと基本的には同様ですね。
〔問1〕企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
〔答〕在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(【問3】参照)。なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
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