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2019/01/14

ギャンブルで50万以上儲かると一時所得になる

  nta 
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もうすぐ確定申告の時期ですが、国税庁がギャンブルの払戻金が一時所得になる旨と、その計算方法の Excel を公開していたのでメモ。
一時所得は普段使わない項目なので、申告が必要になる金額を知りませんでしたが、利益が 50 万円以上出た場合、その金額の 1/2 が総合課税されるみたいです。

残念ことに利益の計算する時に控除できるのは年間投票額全額ではなく、払戻金が発生した際の投票額*1ということなので、年間トータルで負けていても課税対象になることでしょうか。
確かこの計算方法は裁判になった*2*3 はずですが、結局改まったわけではないんですね。

公営競技の払戻金の支払を受けた方へ|国税庁

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
「払戻金の支払を受けた方へ」をご覧いただき、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。


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