BLOGTIMES
2020/08/29

空間除菌剤には合理的な根拠なし

  caa  covid19 
このエントリーをはてなブックマークに追加

首から提げるだけで空間のウイルスを除去できるという、空間除菌剤について、消費者庁が合理的な根拠がないとして措置命令を出したようなのでメモ。

株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

消費者庁は、本日、株式会社東亜産業に対し、同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

今回の製品も二酸化塩素を利用した製品ですね。以前から二酸化塩素を利用した空間除菌剤は措置命令の対象になっており(例えば景品表示法における違反事例集, p.65 参照)、この手の製品は基本的に効果がないと考えて良いと思います。以前から空間用虫よけもそうですが、広い空間に殺菌剤や殺虫剤を散布するということ自体に無理があります。


    トラックバックについて
    Trackback URL:
    お気軽にどうぞ。トラックバック前にポリシーをお読みください。[policy]
    このエントリへのTrackbackにはこのURLが必要です→https://blog.cles.jp/item/11938
    Trackbacks
    このエントリにトラックバックはありません
    Comments
    愛のあるツッコミをお気軽にどうぞ。[policy]
    古いエントリについてはコメント制御しているため、即時に反映されないことがあります。
    コメントはありません
    Comments Form

    コメントは承認後の表示となります。
    OpenIDでログインすると、即時に公開されます。

    OpenID を使ってログインすることができます。

    Identity URL: Yahoo! JAPAN IDでログイン