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2012/11/28

プラズマクラスター掃除機に景表法に基づく措置命令



消費者庁がシャープが出しているプラズマクラスター掃除機について景表法に基づく措置命令*1を出したことがニュースになっています。
シャープに措置命令=掃除機に表示性能なし―プラズマクラスター機能で・消費者庁 (時事通信) - Yahoo!ニュース
関係者によると、問題があった広告は、イオンの発生装置「プラズマクラスター」を組み込んだ掃除機。室内に浮遊するダニのふん、死がいなどアレルギーの原因となる物質を分解、除去するなどとパンフレットやホームページで表示していた。
しかし、同庁が外部の研究機関に依頼して調べた結果、表示された通りの性能は確認できなかったという。
同社は広告の注釈で「1立方メートルのボックス内での実験結果」などと記していたが、同庁は同様の効果が室内で得られると消費者に誤解を与える表示内容だと判断した。
元々この手の問題はマイナスイオンブームのときからあって、東京都生活文化局が「「マイナスイオンをうたう商品」の表示に関する科学的視点からの検証について(PDF)」という注意喚起*2を出していたりしました。
そのような中でプラズマクラスターは、限定された環境ではあるものの効果があることが確認されていたわけですが、今回その表現方法が優良誤認にあたるとされているようです。シャープの IR 情報にも「プラズマクラスター技術を核とした健康美容事業の拡充、BtoB事業の拡大、グローバル展開の強化」*3という文言があるので、これはプラズマクラスターというブランドにとって大きな痛手になりそうですね。
次はナノイーとかがターゲットになったりするのでしょうか。
- *1: シャープ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF)
- *2: 科学的根拠をうたったネット広告にご注意 | 東京くらしWEB
- *3: 決算記者発表|IRイベント|投資家情報|投資家情報:シャープ
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