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2014/11/25

農薬は航空輸送できない



部屋に置いている観葉植物にハダニが発生してしまったので、Amazon から農薬を取り寄せたのですが、外装の段ボールに見慣れない航空機搭載厳禁のマークが。ガスボンベや花火などは航空機で輸送できないのは知っていたのですが、農薬もダメだというのは知りませんでした。
確かに郵便局のウェブで調べてみると、農薬は毒物として禁止リストに挙げられています。
航空輸送できない危険物等一覧 (PDF)
毒物 殺虫剤、消毒剤、水銀化合物等
上記の PDF には航空法第86条第1項の国土交通省令で定める物件という記載があるので、航空法第86条を調べてみるとこんな感じになっていました。ここには具体的な品目の列挙はなく、国土交通省令で定めるということになっています。
航空法
(爆発物等の輸送禁止)
第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
具体的な品目が挙げられていたのは航空法施行規則 第百九十四条*1。第百九十四条の六のイに「毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質」と毒物が指定されているのが確認できますね。
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