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2022/05/30

非常勤講師の賃金不払いで上智大に是正勧告

  労働環境 
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上智大が労基署から非常勤講師の賃金不払いで是正勧告を受けたことがニュースになっていたのでメモ。

詳細はよく分からないのですが、オンライン授業の導入のための教材の作成を行ったことについて、契約書の業務内容に教材の作成が入っていなかったので、その分の賃金支払いを求めているという感じのようですね。通常、教材の作成は非常勤講師の通常の賃金に含まれている場合が多く、別途支払いがあること自体が商慣行?的に珍しいことなので、報道されていない部分で話がこじれているというは確かだと思います。

上智大、非常勤講師の賃金75万円不払い 労基署の是正勧告も拒否 | 毎日新聞

女性は20~21年に教材の作成などで計約105時間分、約75万円の賃金が不払いだったのは労基法違反と主張し、21年9月に申告した。このうち20年3~5月の計22日間(52時間)は、授業がなく無給とされた期間だった。
労組によると、労基署は実態調査に基づき、女性に労働の実態があったと認定した。女性と大学側が交わした契約書には、業務として教材の作成が記されていないことなどから、「新たに発生した対価を伴う労働」と判断。労基法違反を認め、賃金を支払うよう今年2月16日付で勧告した。

ちなみに僕の非常勤は

ちなみに僕の持っている非常勤の契約書を確認してみると職務の内容の項目には以下のような記載があります。

○○大学○○学部において「(担当科目)」の授業等に関する業務を行う

契約では出勤(もしくはオンライン講義)に応じた時給制となっているので、授業「」の部分に、教材の作成や試験問題の作問、成績報告が含まれるという運用になっています。


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