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2013/12/07

無水アルコールとアルコール事業法



レンズの掃除に使っている無水アルコールが切れてしまったので、久しぶりに薬局で買ってきました。
何処で買っても 500ml で 1000 円くらいと横並びの金額です。
これは無水アルコールは酒税がかかっているせい思だと思いこんでいましたが、ちゃんと調べてみたら実は酒税法の対象になるの1度以上90度未満で、それ以上のものはアルコール事業法によって規制されていることが分かりました。
アルコールは、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。このため、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法では事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしております。
さらにアルコール事業法について調べてみると、許可制の一般アルコールと、酒類の原料に不正使用されないように「加算額」を上乗せした特定アルコールに分類されるようです*1。一般アルコールは工場や事業所等で使用されることが想定されているので、薬店で流通しているのは特定アルコールというやつになるみたいですね。
酒税にあたる加算額についてはアルコール事業法施行規則第38条に記載があります。
アルコール事業法施行規則
(特定アルコールの加算額)
第三十八条 法第二条第四項 の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
一 アルコール分が九十一度未満のもの 九十万円
二 アルコール分が九十一度以上のもの 九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
これによると濃度が100%の特定アルコールの場合、 1kLあたり100万円の加算額となります。
つまり 500ml の瓶あたり500円分が加算金なので、実は売価の半分くらいは税金だったのですね。
長年の謎が解けました。
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