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2016/05/24

裁判所がマンションの民泊に差し止めの判断


マンションの管理組合が申し立てた民泊を巡る裁判で、裁判所が民泊の差し止めの判断を出したようなのでメモ。
最近あちこちで民泊がもてはやされていますが、同じマンションの住民にとっては迷惑な話なわけで、こういうのを見越して管理規約も整備しないといけない時代なんですね。
マンション「民泊」差し止め、大阪地裁が初判断 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
区分所有法には、全体の利益に反する行為を禁じる規定がある。またこのマンションの管理規約には「専ら住居として利用する」との条項があった。
ちなみに区分所有法の規定というのは以下のようです。
建物の区分所有等に関する法律
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
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