BLOGTIMES
2014/10/23

最近投資マンションの営業がうるさいので

  law  mlit 
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最近、投資マンション関連の営業への対応が面倒になってきたので、時間節約のため機械的な対処方法を取ることにしようと思います。

投資マンションの勧誘に関わる法規制は宅地建物取引業法同法施行規則があり、迷惑行為が多いからか国交省に下記のウェブページが用意されていました。

ポイントは以下の〔5〕の部分、法施行規則第16条の12第1号の二でしょうか。
とりあえずすべてこれだけでかわすことにして、応じない場合はこのページに従って通報という処理にしようと思います。

国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) - 国土交通省

宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して
〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)
〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
などを禁止しています。 ※〔4〕~〔6〕については平成23年10月1日から施行【詳細ページへ】
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください。

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