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2020/04/09

火災保険の「水濡れ」を使う

  アパート経営  insurance 
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保険金請求書 - 火災保険の「水濡れ」を使う

アパート経営をしていると本当にいろいろなことが起ります。

昨年は蜂の巣の駆除なんていうのもありましたが、今回は1F天井裏の給湯管からの水漏れ。1Fの天井に大きな水のシミができてしまったということで、給湯管の修理に加えて、天井の補修と壁紙の張り替えとかなりの出費です。

老朽化もあるのでこればかりはどうしようもないな・・・と思っていたら、請求書に管理会社の担当の人から「ご加入の火災保険で対応できるケースもありますので、保険会社に問い合わせいただき、結果をお知らせください。」というメモが。というわけで、加入している火災保険を調べてみると「水濡れ」という項目があり、これが使えそうということが分かりました。ちなみに火災保険を使うのは初めてです。

保険会社と物件管理会社の話し合いで、スムーズに保険金は支払われることになったのですが、残念ながら補修金額の全額が保険金としては下りませんでした。これ、純粋に水濡れの損害のみが保険の範囲なので、天井の補修費は出るのですが、水濡れの原因になった給湯管の修理の部分は保険の対象ではないんですね。。。

参考

給排水設備に老朽化や腐食により亀裂が生じ突発的に水が吹.../損保ジャパン

保険の対象である建物や家財一式に水濡れ(みずぬれ)被害が発生してしまった場合は、漏水などによる水濡れ(みずぬれ)事故に該当し補償されます。

なお、お支払いの対象となるのは水濡れ(みずぬれ)による損害であり、給排水設備自体の修理費は補償されません。


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