BLOGTIMES
2011/01/18

フェイスブックとアメリカの情報開示ルール

  disclosure  nikkei 
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今年はフェイスブックの年になると思う程にフェイスブックは盛り上がり始めていますが、ゴールドマンサックスがフェイスブックの未公開株の割り当てを中止したようです。

[FT]フェイスブックの未公開株、米投資家への割り当て中止 :日本経済新聞

SECはゴールドマンの未公開株販売についてすでに調査を始めている。米企業は株主が500名を超えると詳細な財務情報を公表する義務が生じるが、ゴールドマンの株式割り当てによってこの上限を超える恐れがあると考えられたためだ。

どうやら株主が500人を越えると面倒なことがあるのですね。僕はアメリカの情報開示ルールには詳しくないので、ちょっとグーグルで関連しそうな項目をたぐってみたら、下記のPDFを見つけました。

ジョーンズ・ディ法律事務所, "米国証券法制の改正により英文ウェブサイトを備えた日本の上場企業のスポンサーなしADRが米国市場で増加," Jones Day Commentary, Nov. 2009.

Section 12(g)に基づく有価証券の一般的な登録義務
証券取引所法Section 12(g) に基づき、全ての米国内及び米国外の発行会社は、ある種類のエクイティ証券についての登録された所有者が500 名以上であり、かつ、その総資産額が1 千万ドル超である場合、原則として、証券取引所法に基づきSEC に登録する義務があります。登録義務のある発行会社は、Section 12(g)に基づき年次及びその他の報告義務を遵守しなければなりません。また、Section 12(g) に基づく登録がなされることにより、米国2002 年サーベンス・オクスリー法(以下「SOX 法」といいます。)の一部を含む、コーポレート・ガバナンスに関する米国証券法制上の一定の義務が生じることとなります。

日経の記事で触れられている制約は多分、上記の部分のことを指しているのだと思われます。これだけでは詳細は分かりませんが、ここに引っかかると、コンプライアンス等でかなり会社に制約がかかることになるようです。こういうルールがあることをこれまで全く知りませんでした。こういうのも偶に調べてみるとなかなか興味深いですね。


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