BLOGTIMES
2017/05/29

改正民法はシステム開発にも影響がある?

  law 
このエントリーをはてなブックマークに追加

明治時代から抜本的な改正がされたことがなかった民法が120年ぶりに大きく変わるということが先日ニュースになっていましたが、この改正がどうやらIT業界にも影響を及ぼすようなのでメモ。瑕疵担保責任の部分が大きく変わるようです。

ニュース - 改正民法が成立、「瑕疵担保責任」などシステム開発契約に影響大:ITpro

責任の内容も変更点がある。その一つがシステム完成後に見つかった欠陥の修正期限に関するもの。ユーザー企業はITベンダーから引き渡されてから1年以内に修正を求める必要があったが、改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。

上記の IT Pro の記事で指摘されている部分を具体的な条文で探してみたところ、以下の第六百三十七条にあたるようです。
瑕疵という言葉がなくなり、不適合というように改められたんですね。

民法の一部を改正する法律案参議院

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

    トラックバックについて
    Trackback URL:
    お気軽にどうぞ。トラックバック前にポリシーをお読みください。[policy]
    このエントリへのTrackbackにはこのURLが必要です→https://blog.cles.jp/item/9371
    Trackbacks
    このエントリにトラックバックはありません
    Comments
    愛のあるツッコミをお気軽にどうぞ。[policy]
    古いエントリについてはコメント制御しているため、即時に反映されないことがあります。
    コメントはありません
    Comments Form

    コメントは承認後の表示となります。
    OpenIDでログインすると、即時に公開されます。

    OpenID を使ってログインすることができます。

    Identity URL: Yahoo! JAPAN IDでログイン