BLOGTIMES
2018/10/27

遺産相続手続きがスタート

  inheritance 
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今日は朝から税理士さんと司法書士さん、不動産管理会社の担当者と打ち合わせ。
亡父は使っていない土地にアパートを建てて運用していたのですが、その部分については自分が今後面倒を見ることになりました。

まずは遺産分割協議から

遺言書がある場合にはそちらの処理がありますが、親父は遺言書は遺しませんでした。
その場合には民法 907 条の定めによって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要が出てきます。
これがないと、銀行の口座や土地や建物、車などの名義などが一切できません

民法

(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

遺産分割協議は揉める要素もなく既に決着しているので、今後の対応は相続税の試算を行ってから、司法書士さんに遺産分割協議書を作ってもらって、登記を変更してもらうという流れになりそうです。もし、ここで揉めたりした場合には、裁判所などで民法 900 条で定められた法定相続分(いわゆる配偶者が1/2、子が1/2というやつ)で分けたりすることになることになりますが、そういうのがなくて助かりました。


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