BLOGTIMES
2018/12/08

チケットの不正転売禁止法が成立

  law 
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ダフ屋や転売屋の取り締まりは、これまで迷惑防止条例古物営業法で行われていましたが、チケットの不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が成立したことにより、今後はこちらで取り締まりが行われるようになるようです。

衆院の法律案を見てみると、不正転売の定義は以下のようになっていました。

読んでいて気づきましたが、この法律の対象は興業のチケットだけなんですね。
転売目的のための物品の買い占め的なものは対象に入らないようです。

衆法 第197回国会 5 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案

第二条 この法律において「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。
(中略)
4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。


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