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2022/12/12

債務保証会社追い出し条項は無効との最高裁判決

  裁判  賃貸  アパート経営 
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昨年の大阪高裁で認められていた家賃滞納時の残置物処分条項(いわゆる追い出し条項)について、最高裁が条項を違法とする判決を出しました。

借地借家法は現在でも借主保護が強い法律ですが、滞納している契約者の権利保護というのは何なんでしょうかね。
間違いなく審査は厳しくなると思いますので、滞納していない大半の住人が迷惑を被る結果にならないとよいのですが。。。。

債務保証会社の「追い出し条項」は違法 家賃滞納巡り最高裁判決 | 毎日新聞

フォーシーズの条項は、家賃を2カ月以上滞納▽連絡が取れない▽建物を相当期間利用していない▽建物を再び使わない意思が客観的に見て取れる――の4要件を満たせば、賃借人が住居を明け渡したとみなす内容。小法廷は、条項により賃借人が建物を使う権利が消滅していなくても保証会社が一方的にこの権利を制限することになると指摘。建物明け渡しの裁判などを経ずに保証会社が明け渡しを実現できてしまう点も踏まえ「賃借人と保証会社の利益の間に看過し得ない不均衡をもたらしている」


    こんな記事もあります 「毎日新聞フォーシーズ 住人 家賃滞納巡り最高裁判決
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