BLOGTIMES
2019/05/13

桐のマークの境界標

  inheritance 
このエントリーをはてなブックマークに追加

境界標 - 桐のマークの境界標

先日、実家に帰って税理士さんと現況測量したわけですが、そのときに1箇所だけ境界標に見慣れないマークが入っているのを見つけました。五三桐なので政府系のなにかであろうことは分かるのですが、気になったので詳しく調べてみるとこれは土地家屋調査士の徽章であることが分かりました。

概要 | 日調連について | 日本土地家屋調査士会連合会

1951年(昭和26年)に現在使用している桐の徽章ができました。法務省関係であるというところから五三の桐を採用し、その中に調の文字では調停委員と間違えられるからという理由で「測」の文字を入れることに決定しました。

この境界標の場所は丁字型の境界になっているのですが、上方が隣地、左右は両方とも実家の土地という関係でこれまで境界標が設置されていない場所だったのでした。震災後に隣地の持ち主が変わって、新しく家が建ったので、そのときの親父が立ち会いをしてここに境界標が設置されたようです。

この境界標の法律的な位置づけとしては、民法第二百二十三条に以下のような規定があります。

民法

(境界標の設置)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

手で剥がせそうだけれども・・・・

手で簡単に剥がしたりできそうですが、刑法第二百六十二条の二によると、5年以下の懲役または50万円以下の罰金なので意外と重い罪になるようです。
刑法で検索すると、公正証書原本不実記載不正電磁的記録カード所持背任などと同じくらいの罪ということになっています。

刑法

境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


    トラックバックについて
    Trackback URL:
    お気軽にどうぞ。トラックバック前にポリシーをお読みください。[policy]
    このエントリへのTrackbackにはこのURLが必要です→https://blog.cles.jp/item/10961
    Trackbacks
    このエントリにトラックバックはありません
    Comments
    愛のあるツッコミをお気軽にどうぞ。[policy]
    古いエントリについてはコメント制御しているため、即時に反映されないことがあります。
    コメントはありません
    Comments Form

    コメントは承認後の表示となります。
    OpenIDでログインすると、即時に公開されます。

    OpenID を使ってログインすることができます。

    Identity URL: Yahoo! JAPAN IDでログイン