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2021/09/24

農用地利用集積計画書が届いた

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農用地利用集積計画書 - 農用地利用集積計画書が届いた

地元の農業委員会から農用地利用集積計画書の公告が届きました。
わかりづらいのですが、農地に関する定期借地権設定の契約書のようなものです。

市街化調整区域にある農地≒負債

この農地は親父が死んだときに宅地の他に相続したものですが、これがまた曲者です。

というのも、所在地が市街化調整区域*1なので、まず、地目変更したり、建物の建築することができません。これに加えて、農地法第三条に定められた農地又は採草放牧地の権利移動の制限を受けるので、相続などの理由を除くと市町村の農業委員会*2の許可がないと売却や賃貸すらできません

うちは農家ではないので、自力での耕作は不可能です。そもそもこの田は道路に面していないので、他人の田を横切らないと農機具を入れることすらできない場所になります。そんなわけで、この半世紀くらいコメの耕作自体は近隣の農家に業務委託をして、取れたコメを玄米の状態で納品してもらうという運用でした。

ただ、年々、家族や親戚も少なくなっていることもあり、毎年納品される 10 俵弱*3のコメを持て余すような状況な状況が続いていました。

農用地利用集積計画≒定期借地に

金額はそれほど大きくないものの固定資産税や業務委託料で年々赤字が続くので、耕作をしてくれている先方と相談して「農用地利用集積計画*4」を利用して、二束三文ではあるものの賃借権を設定して赤字の圧縮を図ることにしました。

以下にあるとおり法定更新が適用されないので、土地は期限が過ぎると返還されることになっています。

農地の売買・貸借・相続に関する制度について:農林水産省

農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。


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