BLOGTIMES
2019/07/23

民法改正で賃貸借契約に関するルールが変わる

  inheritance  reference  moj  law 
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2020年4月1日から施行される新しい民法では賃貸借契約に関するルールが結構変わっているようなのでメモ。
内容については法務省の以下のサイトにありますが、設備故障時の賃料減額というのが入ったようです。

具体的には、新旧対照条文で第 611 条の部分を見てみると、「減額を請求することができる」から「減額される」になっているのが分かります。つまり減額は必須ということになるようです。

現行条文

(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

新条文(2020年4月1日から施行)

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

ただ、どの程度減額しなければならないかについては、まだハッキリとは決まっていないようで、一例としては以下のようなガイドラインがボチボチ提案されているという段階のようです。借り手としては有利になりますが、物件のオーナーとしては頭が痛いところです。

「民法改正」設備故障時の賃料減額責任を明示 - 三湘アスタス

例えば、トイレが使えない場合の減額割合は月額賃料の30%、お風呂が使えない場合は10%、水が出ない場合は月額賃料の30%、エアコンが使えない場合は月額5,000円と記載されています。更に、状況別に免責日数の規定もあり、トイレが使えない場合は1日、お風呂が使えない場合は3日、水が出ない場合は2日、エアコンが使えない場合は3日となっています。


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