BLOGTIMES
2019/11/15

技適がない無線機器による実験が可能に

  law 
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技適がついていない海外の無線機器を使った実験が届け出により実施可能になったようなのでメモ。
以下にあるように、個人でも届け出は可能なようです。

【速報】「技適」のない機器の実験利用が可能に、電波法改正で11月20日から:教育とICT Online

今回の改正の対象となる無線規格は2種類ある。一つ目は、Wi-FiやBluetoothといった、技適を取得していれば免許が要らない規格。一定の条件を満たせば、簡単な届け出をするだけで、対応機器を最大180日間試験利用できるようになる。個人でも法人でも届け出が可能で、手数料もかからない。

改製されたのは電波法の第四条の二の3の以下の部分のようです。
これで例えば発売されたばかりの Raspberry Pi などを使った実験等ができるようになりますね。

電波法

(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)
第四条の二
・・・・・・・・
3 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」とする


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