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2019/11/29

運転免許証での旧姓併記が 12/1 から可能に

12 月 1 日から運転免許証に旧姓併記ができるようになることがニュースになっていたのでメモ。
夫婦別姓問題が進展していないので、こういうところはきちんとすべきだと思うんですよね。
運転免許証の旧姓併記、来月から かっこ書き、裏面記載も | 共同通信
住民票やマイナンバーカードで旧姓併記が11月5日から可能になったことを受け、警察庁は28日、運転免許証も旧姓を記載できるようにすると発表した。12月1日から運用する。免許証は本人確認用の身分証として携帯電話の契約手続きなどで広く使われており、旧姓を使う人の利便性向上が期待される。
† 身分証明書はマイナンバーカードの役割では?
運転免許証を身分証明書に使うのは本来目的ではなく、そういうのは早いところマイナンバーカードに移行すべきだと思っているので、いろいろと調べて見たところ、旧姓の表記については住民票やマイナンバーカードについても対応されることが総務省のウェブに記載されていました。
ちなみにこれらの対応は住民基本台帳法施行令の改正の施行に伴うもののようです。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令要綱
第一 住民基本台帳法施行令の一部改正
一 氏に変更があった者は、住民票に旧氏の記載を求めることができることとし、旧氏の住民票への記載の手続等について所要の規定を設けるものとすること。(第三十条の十三及び第三十条の十四関係)
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