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2022/06/01

6/1 からクーリングオフは電子メールでも可能に

改正特定商取引法が施行されたので 2022 年 6 月 1 日からクーリングオフの申し出が電子メールでもできるようになりました。
国民生活センターと消費者庁の Q&A もアップデートされています。
証拠を保存する必要があるので、画面のスクリーンショットや送信履歴も必ず残しておくようにしましょう。
2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A|特定商取引法ガイド
クーリング・オフを行った証拠を保存する観点から、電子メールであれば送信メールを保存しておく、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくといった対応を行うことが望ましいと考えられます。
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