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2015/01/19

法務局が休眠会社の整理を実施


法務局が休眠会社の整理を実施するようです。
対象となっている法人に対しては、法務局の登記官が職権で解散の登記(みなし解散登記)が行われます。これに先立って平成26年11月17日(月)付けで、法務大臣による官報公告が行われていたようですね。株式会社の場合、最後の登記から12年を経過している場合に休眠会社と見なされて整理の対象となるようです。この手続きについては会社法を調べてみると第四百七十二条に定めがありますね。
全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
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