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2017/06/09

2018年1月に民泊解禁へ


Airbnb の普及で勝手に解禁されたような感じになっていた民泊ですが、住宅宿泊事業法案が国会で可決*1されたので、2018年1月に正式に民泊が解禁されることになったようです。
法案を眺めてみると、年180日を越えないことや、都道府県知事への届出制であること、罰則が定められていることが目につきます。近隣とのトラブル関連については、適切かつ迅速に対応するように定められています。
(定義)
第二条
・・・・・
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
(届出)
第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
(苦情等への対応)
第十条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
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