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2019/06/30

大学は全面禁煙にならない?

改正健康増進法は 7 月 1 日から一部施行*1され、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関については敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる)となります。
大学も学校に含まれるので原則としては敷地内禁煙となりますが、現実問題としては喫煙所が残るところが多いようですね。
全面禁煙1割 51大調査 1日から敷地内義務化 迷惑行為拡散が理由 - 毎日新聞
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が7月1日に一部施行され、学校や医療機関などは屋外も含めた敷地内での喫煙が原則禁止される。このうち学生1万人以上の51大学の対応を毎日新聞が調べたところ、全面禁煙とするのは6大学にとどまり、43大学は例外的に喫煙所を残すとした。
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