BLOGTIMES
2012/07/20

他人の ID パスワードの扱いに注意

  ipa  law 
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5月1日から施行された改正「不正アクセス禁止法」*1で、他人から取得した ID / パスワードの取り扱いについて注意が必要になったと So-net セキュリティ通信が伝えていたのでメモ。元ネタはIPAの「情報処理推進機構:情報セキュリティ:ウイルス・不正アクセス届出状況について(2012年6月分および上半期)」のようです。IDやパスワードを不正に提供する行為が法律に抵触することになったので、うかつに他人にメールで送ったり、勝手に開示したりすると危ないというわけですね。

「不正アクセス禁止法」改正後、一般利用者が注意したい違法行為とは(IPA):セキュリティ通信:So-netブログ

従来法と改正法との違いは、①これまで処罰規定がなかったフィッシング行為そのものが摘発対象となった。実際にID・パスワードをだまし取っていない段階でも、フィッシングサイト公開時点で、またはフィッシングメール送信時点で、処罰の対象となる。②これまでIDなどの不正取得行為そのものは処罰対象ではなかったが、不正取得行為も、それを保管する行為も罰則付きで禁止となった。どちらも「不正アクセス行為を目的として」いる場合に限られる。③不正アクセス行為を助長する行為の禁止範囲が拡大され、正当な理由による場合を除いて、他人のID・パスワードを提供する行為すべてが禁止され、処罰対象となった。

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