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2014/03/03

ドワンゴ就職受験料と職業安定法



年末にドワンゴが入社試験に受験料を導入して話題になりましたが、来年から徴収をやめるように厚労省が行政指導を行ったようです。これに対してドワンゴも見解を発表していて、行政指導にもめげず、来年も受験料制度を継続すると述べています。
職業安定法を紐解いてみると、第三十九条に報酬受領の禁止が定められていますね。今回の行政指導については、第四十八条の二にある指導及び助言に基づいて行われたようです。ドワンゴが来年度も継続する述べているのは、受験料が第三十九条の報酬の定義が明確でなく、現状で違法性が認められているわけではないからということのようです。
個人的には例えば大学の入学試験は受験料を払って記念受験し放題ですが、これに対して入社試験はタダなので、大学名以外の足切り手段となると受験料制度もやむを得ないのかなと思います。
ドワンゴ就職受験料、厚労省が中止求め行政指導 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
来春卒業予定の大学生らの採用を巡り、大手IT企業「ドワンゴ」(東京)が入社希望者から受験料を徴収する制度を導入した問題で、厚生労働省東京労働局が「新卒者の就職活動が制約される恐れがある」として、職業安定法に基づき、次の2016年春卒の採用から自主的に徴収をやめるよう行政指導をしていたことがわかった。
「受験料制度に対する、厚労省から中止を求める行政指導」報道について
昨年以前と比較して、応募者の評価にじっくりと時間をかけられるようになり、また、昨年よりも応募者の質が向上していると感じています。こうした状況からも施策は成功しており、現段階では来年度も受験料制度を継続したいと考えています。
† 参考
(報酬受領の禁止)
第三十九条 労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
(指導及び助言)
第四十八条の二 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
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