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2014/11/16

冷房は28℃、暖房は18℃の根拠は?

  law  労働環境  節電 
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最近、かなり外が寒くなってきて空調に頼ることも増えてきました。エアコンがついているオフィスは最近の省エネで冷房は28℃、暖房は18℃と決められている場合が多いですが、これがどこから来ているのかよく知らなかったので、根拠らしきものを少し調べてみました。

どうやら厚生労働省令の事務所衛生基準規則が根拠になっているようです。この第二章 事務室の環境管理の部分に以下の記載があります。10℃を切る場合は暖房しないといけないことは明確に決まっているようです。データセンターや計算機室の設定温度は通常18℃固定とか、それ以下に設定されていることもありますが、これについてはちゃんと例外になっていますね。センターに行くときは、上着着用して作業してました。ちょっと驚きましたが、上限は規定されてないんですね。

事務所衛生基準規則

(温度)
第四条  事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
2  事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

28℃や18℃に近い数値が出てくるのは第五条3の部分。空気調和設備というのは具体的にはエアコンのことだと思われますが、ここでは温度が17~28度で、相対湿度が40%~70%にするよう努力しなければならないことになっています。これからの時期だと温度ももちろんですが、加湿する必要もありそうです。

事務所衛生基準規則

(空気調和設備等による調整)
第五条 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

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