BLOGTIMES
2019/07/01

兄弟には相続権はあるが、遺留分はない

  inheritance  law 
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親父の相続の手続きもだいぶ終わりつつありますが、自分の相続についても考えなければいけないことが分かったのでメモ。

自分は独り身なので、もし僕が死んだ場合には遺産は母と妹で分けることになります。配偶者や子供には遺留分があるので遺言があっても遺産の全てを特定の人に譲ることはできませんが、兄弟には遺留分がないので兄弟が相続することが確定している場合には特定の人に全額遺産を譲るということができるんですね。確かに以下の例のように直接の兄弟でなく代襲相続になっている場合には必要かもしれません。

会ったこともない人が相続人に?「おひとりさま相続」の行方 – MONEY PLUS

兄弟(兄弟が亡くなっている場合は甥、姪まで)には、相続権はありますが、遺留分はありません。そのため、遺言書で相続人を指定することによって、甥や姪に財産を渡さなくて済むのです。

条文は民法1028条

民法1028条を読んでみると、ハッキリと「兄弟姉妹以外の相続人は」と書いてありますね。

民法

(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。


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