BLOGTIMES
2011/12/04

東日本大震災の爪痕

  earthquake  cao 
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半壊の罹災証明書 - 東日本大震災の爪痕

とある手続きのために半壊した実家の罹災証明書が必要になったので、実家に頼んで取り寄せました。罹災証明書というのを目にするのは初めての経験。ひとまず実家は先日再建が完了し、両親は既に新居に入居しているので当面の心配事がなくなったのがせめてもの救いです。ちなみにこの半壊認定については、再調査済みの印が押されている通り、認定までに一悶着あったらしいので、きちんとした定義はあるのかなと調べてみたら、下記のように定義されていました。

内閣府(防災担当), "災害に係る住家の被害認定基準運用指針," p.1, 平成21年6月.

半壊
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

こういう認定基準なんですね。合理性がありそうな感じですが、ここで指している主要な構成要素ってモロに柱とか基礎だったりするわけで、築35年だけど頑張れば直せるよねとか言われても実際問題困るわけです。このあたりの指針も少しずつ見直されていくんでしょうね。


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