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相続税の試算書が届いた


親父が死んでから、早いものでもう四十九日を迎えました。
これで忌明けということになりますが、相変らず問題は山積したままです。
† 配偶者の税額軽減はあるけれど・・・・
相続税は配偶者の税額の軽減*1があるので、1億6千万円もしくは、配偶者の法定相続分相当額の多い方までは実質相続税はかからないというものです。大部分の人の財産総額はこの中に収まるはずなので、両親のどちらかがなくなった場合には、全てを配偶者に相続させると、基本的には相続税が発生しないということになります。
ただし、相続税の基礎控除は 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 というルールがあるので、夫婦と子供が2人の家族の場合、親が1人亡くなった時の基礎控除額は 4,800 万円ありますが、2人目の親が亡くなった場合の基礎控除額は相続人が1人分減ってしまうので 4,200 万円になるので、財産総額に変化がなくても税負担が大きくなります。
したがって、安直にこの作戦を取ることは得策ではありません。
年齢順に人が寿命を迎えていくと考えた場合、残った親が死んだ時の相続税をどうするかを念頭にいれつつ、遺産相続をする必要があります。
† 税金以外の出費もいろいろ
相続税の確定申告を行ってくれる税理士への報酬もバカにならず、資産総額の1%くらいの金額が必要になるようです。
土地や建物についての不動産の名義変更(登記)については評価額の1,000分の4*2の額の登録免許税が必要になるほか、遺産分割協議書や登記を司法書士等に依頼する場合にはその報酬についても念頭に置く必要があります。
というわけで、こういう事態になるまで、これほど金がかかるものだという認識がありませんでした。
親が家や土地を持っている場合には、生きているうちに作戦を立ておく方がいいですね。
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