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2020/04/07

授業目的公衆送信補償金制度の今年度の補償金は無償に

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COVID-19 への対応として、大学等の教育機関は大急ぎで遠隔授業の準備を進めているところが多いと思います。

Zoom や MS Teams 等のITインフラ的な問題もさることながら、さらに頭痛のタネになっているのがコンテンツの著作権の問題です。通常の授業における著作物の複製は著作権法第35条に定められているとおり複製を行うことができますが、遠隔授業等で同時配信以外の場合には補償金を払う必要があるという問題がありました。

このような問題に対して、補償金の窓口になっている授業目的公衆送信補償金等管理協会が今年度に限り補償金を無償にする措置を取るということが発表されました。費用的な問題はこれでクリアされますが、手続きは必要になりますし、今年度限りの措置なので、来年度以降は適用されないということなど運用上いろいろと対応しなければならないことは残っています。

2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金の「無償」による認可申請を決定 | 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会

本日、当協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴い、教育機関で急速に需要が高まっているオンラインでの遠隔授業等で著作物が教材として円滑に利用できるよう、2020年度に限った特例として、「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金を「無償」として文化庁長官に認可申請することを決定し、その旨公表致しました。

参考

著作権法

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。


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